都市再生特別措置法などの改正を閣議決定 リノベで地域の文化・景観を生かすまちづくりを
Housing Tribune Weekly vol.769
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。地域への民間投資の呼び込みや個性ある都市空間の実現を図るため、都市再生特別措置法をはじめ都市再開発法、都市計画法、土地区画整理法、歴史まちづくり法、景観法、建築基準法を改正するものだ。
都市再生特別措置法は、都市の機能の高度化、居住環境の向上を図ることを目的に2002年に施行、同法に基づいた施策により、老朽化建物の建て替えや都市機能向上の支援、民間投資の誘導、土地の有効活用が進められてきた。
ただ、同法の制定から約四半世紀が経つなかで社会情勢は大きく変化した。人口減少、若者の地方離れ、買い物弱者の増加、空き家の増加、災害の激甚化・頻発化などがあるが、なかでも地方部を中心に人口減少が急速に進み、仕事やまちなかの魅力の不足により若者の地方離れが深刻化し、地方都市などの生活サービス機能の維持が困難になっていることが大きな課題だ。
こうしたなか社会資本整備審議会 都市計画基本問題小委員会は25年2月から議論を進め、今年1月に中間とりまとめ「地域に民間投資を呼び込み、個性ある都市空間をつくる令和の都市(まち)リノベーション」の推進」を提言した。今回の法改正は、同提言に基づくものである。
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