特区民泊
国家戦略特区法に基づく旅館業法の特例。1居室の床面積を原則25㎡とするいった所定の要件を満たすことを都道府県知事(保健所)が認定することで、旅館業法の適用が除外され、住宅用途のまま民泊運用が可能となる。国は2016年10月、国家戦略特区法の施行令の一部を改正。6泊7日以上という滞在期間の条件を2泊3日まで緩和を図った。2017年1月から特区民泊で2泊3日での営業が可能となった。
掲載 Housing Tribune vol.534(2017.4.14)
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