2020.7.15

国がマンションなどの浸水対策で指針

関連業界団体などに周知へ

国土交通省と経済産業省は、マンションなどの建築物の浸水対策でガイドラインを策定した。マンションなどの新築時や改修時に、住宅・不動産事業者などに参考にしてもらうことで洪水発生時でも、ライフラインを継続して利用できる居住環境や施設環境の構築を目指したい考えだ。


令和元年東日本台風(第19号)による大雨で、神奈川県川崎市武蔵小杉のタワーマンションの地下部分に設置されていた高圧受変電設備が冠水したことで、エレベーターや給水設備などのライフラインが一定期間使用できなくなる被害が発生し問題となった。

台風19号で浸水被害を受けた神奈川県川崎市武蔵小杉のタワーマンション

こうした建築物の浸水被害の発生を踏まえ、国土交通省と経済産業省は、学識経験者や関連業界団体などからなる「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」を設置し、浸水対策のあり方を検討してきたが、今回、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」をとりまとめた。今後、関連業界団体などに対して積極的に周知を図り、マンションなどの建築物の新築・回収時の浸水対策の参考にしてもらいたい考えだ。

ガイドラインでは、浸水対策の具体的取組みとして、上階など浸水リスクの低い場所への電気設備(受変電設備、自家発電設備、分電盤など)の設置が望ましいとした。

また、これが難しい場合は、建築物内への浸水防止対策として、建築物の外周などに「水防ライン」(建築物への浸水を防止することを目標に設定するライン)を設定し、ライン上の全ての浸水経路にマウンドアップや止水板・防水扉・土嚢の設置などを行う必要があるとした。

また、開口部における浸水対策として、からぼりの周囲への止水板などの設置や換気口などの開口部の高い位置への設置の有効性を指摘。排水・貯留設備からの逆流・溢水対策として、下水道からの逆流防止措置(バルブ設置など)、貯留槽からの浸水防止措置(マンホールの密閉など)が有効とした。

水防ライン内で浸水が発生した場合に電気設備設置室への浸水を防止する対策としては、防水扉の設置などによる防水区画の形成や配管貫通部などへの止水処理材の充填の必要性を指摘。仮に浸水してきた場合の浸水量低減策として、流入してきた雨水を貯留する槽の設置が有効とした。

また、電気設備が浸水してしまった場合に早期復旧させるため、平常時から応急措置による復旧に備えた検討(代替キュービクルの手配・設置場所の検討など)を行っておくことが必要とした。