国交省、住宅確保要配慮者向け賃貸の整備で減税
R9年度税制改正に盛り込み
国土交通省は、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅を整備した事業者に減税措置を講じることを、令和9年度の税制改正要望で求めた。
住宅確保要配慮者とは、高齢や障害があることなどを理由に、住まいを確保することが難しい人々のこと。賃貸住宅では、孤独死や死亡後の残置物処理などリスクがあることから、こうした人々の入居に拒否感を持つ大家が少なくない。国交省が令和3年に実施したアンケート調査によれば、約7割の大家が高齢者・障がい者の入居に拒否感を持っている。
そこで、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる「居住サポート住宅」の供給促進が求められており、2025年10月に改正セーフティネット法が施行された。また、26年3月に閣議決定された新たな住生活基本計画でも、「住宅確保要配慮者が安心して暮らせる居住環境・ 居住支援体制の整備」が目指されているところだ。
今回、国交省が公表した令和9年度の税制改正要望では、居住サポート住宅の供給促進を目的に、整備事業者向けの減税措置の創設を求めた。
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