寝屋川市が「空き家税」を議決 空き家の流通促進を狙いに29年度の課税開始を目指す
大阪府寝屋川市が「空き家流通促進税条例」を可決した。土地・家屋それぞれに固定資産税の35%を追加課税するもので市内の約6400戸が対象となる見込み。京都市に次ぐ「空き家税」の導入は、他自治体にも少なからず影響を及ぼしそうだ。
7月9日、大阪府寝屋川市が「寝屋川市空き家流通促進税条例」を可決、空き家の流通を目的とした、独自の法定外普通税が実施されることが決まった。
空き家の増加が大きな社会問題となるなかで、国・自治体は空き家対策特措法により特定空き家や管理不全空き家の対策を進めてきた。例えば、固定資産税の住宅用地特例の適用除外など放置空き家に対する規制強化を進める一方で、その利活用の推進を支援してきた。こうした取り組みをさらに一歩進める動きが「空き家税」の導入だ。
空き家への課税は、京都市が「非居住住宅利活用促進税」の導入を決定、総務大臣の同意も得ており2030年度の導入を目指している。寝屋川市は京都市に次ぐものであるが、予定通り実施されれば、寝屋川市が初の導入事例となる。
寝屋川市の「空き家流通促進税制」の対象となるのは「市内に存在する賃貸・売却など市場に流通していない空き家」で、その所有者に対して固定資産税に追加して課される。放置空き家を市場に流通させることが目的であり、売却しようとしている物件や賃貸の入居の募集をしている物件は対象外となる。こうした物件に対し「家屋割」(建物に係る追加税)+「家屋立地割」(土地の立地に係る追加税)を固定資産税に追加して課税する。「家屋割」は家屋の固定資産税額×35%、「家屋立地割」は土地1㎡当たりの固定資産税額×延床面積×35%だ。今後、総務大臣との協議・手続きを経て施行期日が決まるが、同市では2029年度の開始を目指している。
同市によると、市内の居住のない住宅は1万5450戸、このうち賃貸用及び売却用を除いた空き家は6410戸であり、これらが課税対象となる。同税の目的として、審議会の答申では「人が居住していない住宅の市場への流通は、土地及び建物の有効活用を誘導し、市内に居住を希望する人の受け皿の確保につながる。所有者等に新たな負担を求めることで、行動変容を促し~」と記載、この6410戸を動かすことを狙っている。
京都市の「非居住住宅利活用促進税」は、市街化区域に限定し、別荘や空き家等住民票がなく居住実態のない住宅が対象。京都市と寝屋川市は対象が異なるが、大きな目的は放置空き家を動かすことにある。
京都市、寝屋川市以外にも、横須賀市、熱海市などで「空き家税」が検討の俎上に上がっていると報じられている。空き家問題は都市部・地方部を問わず自治体の大きな課題。法定外税の導入のハードルは高いが、他自治体でも導入の検討が活発化しそうだ。
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