改正木促法が成立 民間建築含め木材利用促進
Housing Tribune Weekly Vol.539
第204回通常国会において、「脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用促進に関する法律」が成立した。「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(以下、木促法)」が施行されてから10年が経つのを契機に、「森林(もり)を活かす都市(まち)の木造化推進議員連盟(以下、もりまち議連)」が中心となり、同法改正に向けた検討、活動を進め、議員立法で法改正を実現した。
今回の法改正では、新たに「脱炭素社会の実現」という大義を設定し、法律の題名を改正。また、林業・木材産業の事業者に対し、建築用木材などの適切かつ安定的な供給に努めるよう努力義務を規定した。さらに、10月を「木材利用促進月間」、10月8日を「木材利用促進の日」と定めた。2021年10月1日施行となる。
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