4号特例
建築確認の対象となる木造住宅などの小規模建築物において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定などの審査が省略される制度。住宅の高性能化に伴い建物が重量化していることから、25年4月に4号特例の縮小がスタートする。木造2階建て、200㎡超の木造平屋建ての「新2号建築物」は、確認申請時に基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図などの構造関係規定図書の提出が必要となる。新2号建築物は、年間30万戸規模にのぼるとみられる。
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2024.6.19
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