相続土地国庫帰属制度
所有者不明土地の発生予防の観点から、相続などによって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度。申請時に審査手数料の納付が必要になるほか、承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要になる。相続土地国庫帰属法が施行されたことに併せて創設された。2023年4月27日よりスタート。そうぞくとちこっこきぞくせいど
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2023.6.6
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