民法改正をビジネスチャンスに
改正民法が2020年4月から施行される。民法には、「物権」、「相続・親族」などの規定があるが、今回、「債権」に関する部分、大まかには契約に関係するルールが改正されており、住宅建築に関する業務にも大きな影響を与えそうだ。改正民法では、これまでの「瑕疵」という文言が原則廃止された。改正前の民法における「瑕疵」とは、判例で「契約の内容に適合しないこと」を意味するものとして理解されていたが、今回の改正により、このような判例を、「目的物の種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないとき」(契約不適合)と明文化した。

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