死亡時まで安心の賃貸を供給しやすく サ高住、セーフティネットで終の住処を整備
国交省、終身建物賃貸借事業の要件緩和
国土交通省は高齢者が死亡時まで安心して住み続けられる賃貸住宅を認可する「終身建物賃貸借事業制度」を活用しやすくする。高齢者が賃貸住宅を終の住処にできるよう環境を整備する。
高齢者の賃貸住宅への入居については、死亡時の様々な問題から積極的ではない貸主が多い。だが、高齢者のなかには賃貸住宅へ入居したい人もいる。このため国土交通省は高齢者が賃貸住宅に安心して居住できる環境を促す「終身建物賃貸借事業制度」を設けている。同制度は賃貸借人にとっても高齢入居者にとってもメリットのある仕組みだ。相続人が見つからない場合、事業者は勝手に部屋に立ち入り入居者の残置物を片付けることはできない。だが、同制度では賃貸借契約は相続人に引き継がれないため入居者死亡時に事業者は残置物の処理を円滑に行える。
一方、高齢入居者は、貸主が解約の申入れを行える事由が通常の賃貸住宅より限定されるため安心して居住できる。死亡時まで更新料が掛からず1年以内の仮入居が可能だ。
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