国交省、都心農家に生産緑地に関するアンケート 2022年以降も約8割が維持の意向
一連の制度改正で都市農地の保全・利活用を推進
2022年に大量の生産緑地が指定解除になる「生産緑地の2022年問題」がクローズアップされる中で、国土交通省は、都心の農家に対して、2022年以降の生産緑地の指定意向を把握する目的でアンケート調査を実施した。それによると8割以上の農家が指定維持の意向を示した。国土交通省では、「懸念されているような大きな混乱は起きないのではないか」とみている。
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1992年に導入された生産緑地制度が大きな岐路を迎えている。2022年には多くの生産緑地が指定期間30年の満期を迎え、農地並みの税制優遇措置が受けられなくなる。これにより所有する都市農家が一斉に地元自治体に買取りの申請を行い、やがて宅地として不動産市場に売り出され、不動産価格が暴落するのではないかという、いわゆる「生産緑地の2022年問題」への注目度が増してきている。自治体は農家からの生産緑地の買取りの申出があると、時価で買い取らなければならないことになっているが、実際には財政難を理由に買取られることはほとんどなく、その多くは生産緑地としての制限が解除され、宅地転用されるとみられている。
一方で国は、都市政策上、都市農業を再評価し、2016年5月に閣議決定した都市農業振興基本計画において「農地が民有の緑地として適切に管理されることが持続可能な都市経営のために重要」と明記するなど、都市の貴重な資源として都市農地を保全・利活用する方向へ舵を切り制度改正を進めている。2017年には、生産緑地法を改正し、都市内の農地を保全・活用しやすくするとともに、用途地域として新たに「田園住居地域」の創設も盛り込んだ。農地と低層住宅が調和する計画的な都市開発を促進していく。
生産緑地の面積要件の引き下げも行った。従来の制度では、生産緑地の規模要件が一団で500平方メートル以上とされていたため、要件を満たさない小規模な農地は、農家に営農の意思があっても保全対象とならなかった。そこで今回の制度改正では、自治体が条例を定めれば、生産緑地指定の規模要件を「300平方メートル以上」への引き下げも可能になった。併せて同一、または隣接する街区内に複数の農地がある場合、一段の農地とみなして指定するが可能になった。「小さな都市農地も保全していくための措置」(国交省)だ。さらに、2017年の生産緑地制度の法改正では、「特定生産緑地制度」が新たに創設。生産緑地指定から30年が経過する前に、所有者の意向により市町村から特定生産緑地の指定を受けることで、指定の期限が10年間延期され、固定資産税の優遇措置や相続税の納税猶予措置などを継続して受けることが可能になった。
制度改正の効果は? 買取り申出は一気に進まない
こうした一連の制度改正を受けて、国土交通省は、2018年1月、東京23区でとくに生産緑地が多い練馬区、世田谷区の農家を対象に、生産緑地の指定意向を把握する目的でアンケート調査を実施。476人から回答を得た。それによると、所有する生産緑地について、30年の指定期限が過ぎた場合、10年間の営農継続を条件に「特定生産緑地」として新たに指定延長するかを尋ねたところ、「全て指定する」と回答した人は63%と最も多く、次いで「5割以上指定する」(15%)、「5割未満を指定する」(5%)が続き、約8割の農家が特定生産緑地の指定を受け、農業を続けていく意向を示した。一方で「指定しない」は、8%にとどまった。
また、指定しないと回答した農家に、買取りを行う時期について尋ねたところ、「30年経過後すぐ」は26%にとどまり、以下、「30年経過後から1~4年後」が33%、「30年経過後から5年後以降」が23%、「未定」が18%となった。
生産緑地を巡る一連の制度改正では、第三者に貸借しやすくする措置も盛り込まれた。税制優遇措置を維持したまま、より簡単な条件で生産緑地の貸付が可能になる「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」が2018年6月に成立した。
そこで、国交省では、都市農家を対象としたアンケートで、貸借制度が措置された場合の生産緑地の指定意向についても聞いた。それによると「すべて指定する」が66%、「指定しない」は5%となり、新制度がない場合に比べて、それぞれ3ポイント増、3ポイント減という結果になった。国交省は、「貸借制度が措置されれば、農地として保有を継続する意向が高まる可能性が見込まれる。引き続き、特定生産緑地や貸借制度の活用を個々の農家まで浸透させ、生産緑地を最大限保全する」方針だ。
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