都市公園で保育所などの開設が可能に
都市公園法施行令を一部改正 デイサービスセンターなどにも占有許可
6月15日に都市公園法施行令の一部改正が施行となり、都市公園で保育所や老人デイサービスセンターなどの社会福祉施設を開設することが可能になった。
都市公園に建物や施設などを設置する場合、公園管理者から設置管理許可を取得する必要がある。ただし、公園と関係するものに限られている。最近ではスターバックスなどの飲食店が設置管理許可を取得し、公園内で店舗を開設するケースも増えてきている。
一方、公園とは直接的に関係ない、例えばポストや変電所などを設置する場合、占有許可を公園管理者から取得する必要がある。ただし、この占有許可を取得できる施設などについては、都市公園法で定められたものだけが対象となっている。
今回の都市公園法の施行令の一部改正では、この占有許可の対象に保育所や老人デイサービスセンターなどの社会福祉施設を加えた。
待機児童問題に一石を投じる
社会福祉施設を占有許可の対象に加えた理由のひとつが、待機児童問題の解消。とくに大都市部などでは、待機児童問題が深刻化している。
しかし、建物が密集する都市部では、保育所などを開設するための土地を新たに取得することが難しい。加えて、交通量が多い建物密集地に保育所を開設しようという計画に対して、近隣住民が反対するという問題も表面化している。
そこで、都市における貴重なオープンスペースである都市公園を有効活用し、保育所などの社会福祉施設を整備していこうというわけだ。
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