2017.6.28

改正個人情報保護法が施行

第三者情報提供のルールが変更  工務店などの中小事業者も対応が必須に

個人情報を取り扱うルールを定めた個人情報保護法が約12年ぶりに改正され、2017年5月30日から施行された。小規模事業者を含め、個人情報を扱うすべての事業者が法規制の対象となり、さらに、第三者への情報提供のルールも変更された。工務店などの中小事業者も対応が求められている。

従来の個人情報保護法では、主に大企業が法規制の対象だったが、改正個人情報保護法では、中小企業や個人事業主などを含め、個人情報を扱うすべての事業者が法規制の対象となった。さらに、第三者への情報提供のルールも変更された。

住宅分野の法制度に詳しい、弁護士法人匠総合法律事務所代表社員弁護士の秋野卓生氏は「工務店などの中小事業者も対応が求められている。法律が改正されたことを知らずに、従来と同じ手続きで、第三者への情報提供を続けると、法令違反となる懸念もあるので注意してほしい」と指摘する。

オプトアウト方式では個人情報データの届け出が義務に

工務店は、住宅工事を請け負う上で、取引先である設計事務所や、下請業者などの第三者に、顧客の個人情報を提供するケースがある。工務店の大半は、オプトアウト方式により第三者へ個人情報の提供を行っている。

オプトアウト方式とは、「個人の求めに応じて第三者への情報提供を停止する」ことをHP上などに明示しておけば、本人の同意を省略できること。そのほか、「情報の利用目的」「第三者に提供される個人データの項目」「第三への提供の手段または方法」などの情報を、個人が容易に知りえる状態にしておくことも情報提供の前提となる。

工務店などは、自社のHP上などにプライバシーポリシーとして「顧 客から第三者への停止の求めを受けた場合には、第三者への情報提供を停止する」といった旨を記載しておくことで、顧客本人の同意を省略でき、より簡便に第三者提供できるという利点があった。


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