2017.3.1

国交省、民泊新法の法案を国会提出へ

民泊事業者の届出制度を創設 管理・仲介業者には登録制度

国土交通省はいわゆる民泊新法の法案を「住宅宿泊事業法案」(仮称)」として3月上旬に通常国会へ提出する。民泊事業者については届出制度、管理・仲介事業者については登録制度を創設する。

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民泊を行うためには、旅館業法で定められている許可を取らないといけないが、無許可で営業している事業者が多いというのが実情。このため、国土交通省は「住宅宿泊事業法案」(仮称)」を3月上旬をめどに提出し、旅館業法の許可を得なくても民泊サービスの提供を条件付きで認める。

法案では民泊事業を行う者を「住宅宿泊事業者(仮称)」とし、届出制度を創設する。民泊事業を行う住宅宿泊事業者は法案で定める要件を満たす旨を行政庁へ届け出なければいけない。具体的な要件については、現在詳細を詰めているところだが、基本的には昨年開催した「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」の最終報告書に基づく方針。