改正空家特措法が成立、空き家活用の拡大に期待
Housing Tribune Weekly vol.635
6月7日、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立した。空き家の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却などに総合的に取り組むことが目的で、空き家対策が総合的に強化される。増大する空き家への対策に加速がつきそうだ。
大きな改正点の一つが「空家等の管理の確保」の視点。放置することで特定空家(周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家)となるおそれがある空き家を新たに「管理不全空家」と設定した。市区町村長は管理指針に即して除去や修繕といった措置を指導・勧告することができ、勧告された管理不全空家は固定資産税の住宅用地特例を解除される。
空き家が放置される理由の一つとして、200㎡以下の住宅用地について固定資産税額が6分の1となる「固定資産税の住宅用地特例」が指摘されてきた。空き家を取り壊せば「住宅用地」ではなくなり固定資産税が大きく増えることから、空き家が放置される温床と言われてきた。国土交通省は、2021年6月に特措法の基本指針とガイドラインを改正し、幅広く特定空家と認定し勧告・命令するとともに、住宅用地の認定を厳格化して特例の適用除外を積極的に進める方向を打ち出した。今回の改正で「管理不全空家」についても特例解除が明確に示されたことで、空き家の活用が進むことが期待されている。
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