石綿事前調査の報告が義務化 小規模リフォームへの影響必至
Housing Tribune Weekly Vol.576
4月1日から、石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告制度がスタートする。請負金額100万円以上のリフォーム工事なども対象となっており、特に小規模リフォームなどへ影響が出てくることが懸念されている。
改正石綿障害予防規則により、2021年4月から、施工業者は、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際に、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿の使用の有無の事前調査を行うことが求められている。設計図書などの書面調査及び現地での目視調査を経て、各建材について石綿の有無の証明を行う。書面、目視などの調査で石綿含有が不明な場合には、検体を採取して分析を行うことが求められる。そして2022年4月から、施工業者(元請け事業者)は、一定規模以上の工事の事前調査の結果を労働基準監督署に報告を行う義務が課せられる。さらに、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも報告を行う必要がある。解体部分の床面積が合計80㎡以上の解体工事、請負金額が税込100万円以上の改修工事などが報告義務の対象で、改修工事については、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修などで、既存の躯体の一部の除去・切除・破砕・研磨・穿孔などを伴うものを含む。
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