第三者管理方式

だいさんしゃかんりほうしき

区分所有法で定められた管理者を、非区分所有者である外部専門家が担うというもの。投資型・リゾート型や、ファミリー型でも賃貸化が進んだマンションで採用されるケースもある。国土交通省の調査によると、所有者以外の第三者が管理者となっているマンションは6.4%にとどまる。長谷工グループは同方式を導入。理事長などが担う「管理者」の役割を同グループの管理会社が担うサービスを始め、管理組合役員のなり手不足などに対応する。