第三者管理方式
区分所有法で定められた管理者を、非区分所有者である外部専門家が担うというもの。投資型・リゾート型や、ファミリー型でも賃貸化が進んだマンションで採用されるケースもある。国土交通省の調査によると、所有者以外の第三者が管理者となっているマンションは6.4%にとどまる。長谷工グループは同方式を導入。理事長などが担う「管理者」の役割を同グループの管理会社が担うサービスを始め、管理組合役員のなり手不足などに対応する。
このキーワードを含む記事
2021.8.31
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
一般社団法人工務店フォーラム 災害に強い家づくりセミナー 第3回「いつまでもケガをしづらい家づくり」
2025.06.18
-
【住宅業界関係者向け】フォーリンラブ・ハジメの釣り教室
2025.06.09
-
アキレス・シネジック 熱中症・水害・台風から身を守る防災術
2025.06.09