二地域居住促進法が11月に施行
移住・二地域居住を促進する民間企業などを支援
国土交通省は、第3回国土審議会推進部会を開催、新たな国土形成計画の推進についての議論を行った。「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律(二地域居住促進法)」の今年11月の施行に向け、二地域居住の促進を通じた広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進し、地方への人の流れの創出・拡大を図る。
コロナ禍を経て、UIJターンを含めた若者・子育て世帯を中心とする二地域居住へのニーズが高まっていることから、国は、地方への人の流れの創出・拡大の手段として、二地域居住を促進する。しかし、その促進に当たっては、「住まい」、「なりわい(仕事)」、「コミュニティ」に関するハードルが存在する。また、二地域居住者向けの住宅、コワーキングスペース、交流施設などの整備や、市町村による地域の実情を踏まえた居住環境の整備の取組に対する制度的な支援が必要となる。そこで、二地域居住促進法では、二地域居住の促進を通じた広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進し、地方への人の流れの創出・拡大を図る。
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