2019.7.2

国有林野法が改正 民間事業者に長期の伐採権

安定供給で事業拡大を支援

国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律(改正国有林野法)が参議院本会議で可決・成立した。10年程度、国有林を伐採できる権利を民間の森林経営者に与え、長期・安定的に原木を供給する仕組みを拡充する。

改正国有林野法では、農林水産大臣が国有林の一定の区域(樹木採取区)を指定し、意欲と能力のある林業経営者(森林組合、素材生産者、自伐林家など)を公募し、一定の条件をクリアした事業者に対して、10年程度の長期間、安定的に国有林の立木を採取(伐採)できる権利(樹木採取権)を与える。


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