都市農地の貸借を円滑化する法案成立へ 貸借後も相続税猶予を継続
都市の貴重な資源の保全へ
都市農地(生産緑地)を貸借しやすくすることを目的とした「都市農地の貸借の円滑化に関する法律案」が4月6日、参議院本会議で成立し、衆議院に送られた。
現状では、意欲のある都市農業者などが生産緑地を借りようとしても、所有者が貸し渋ることが多く、貸借は進んでいない。生産緑地の所有者が、都市農業者などと生産緑地の賃貸契約を結ぶと、契約解除に所定の手続きを踏む必要があり、簡単に生産緑地を貸せないためだ。
賃貸期間満了までに賃貸人が賃借人に対して更新しない旨を伝えない場合、自動的に同一条件で契約更新される仕組み(法定更新)が農地法により定められている。また、賃貸借の解除の通知には、都道府県知事の許可が必要という規定も設けられている。生産緑地には、農地以外の転用が禁止される一方で、相続税の猶予措置などを受けられるというメリットがあるが、生産緑地を貸すと、猶予期間が確定し、猶予税額を納税しなければならなくなることも貸借への大きなハードルとなっている。
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