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2025.10.20
国交省、マンション標準管理規約を改正
2026年4月の改正区分所有法施行を踏まえ
国土交通省は、2025年10月17日にマンション管理標準規約を改正した。
この規約は、マンション管理組合が適切なマンション管理業務を行っていくための基準として設けられたもの。
今回の改正では、2026年4月に改正区分所有法が施行されることを受け、総会の決議要件などの見直しを行った。
具体的には、マンション管理に係る重要事項を決める特別決議において、会議出席者による多数決を可能とした。
また、バリアフリー化による共用部分の変更に係る決議について、多数決要件を4分の3から3分の2に緩和。加えて、建替えや更新・売却・取り壊しといったマンション再生決議についても、客観的な事由が認められる場合の多数決要件を5分の4から4分の3に変更した。
さらに、所在が不明な区分所有者を総決議等から除外できる制度を管理組合が活用する際の手続き規定なども新設した。
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