厚労省、家賃補助制度で求職要件を緩和
緊急小口資金等の特例貸付 労働金庫でも申込み受付け
厚生労働省は、4月20日から対象を拡大している住居確保給付金について、求職要件を緩和する方針だ。また、緊急小口資金等の特例貸付について、全国の労働金庫でも申込みを受け付ける。
住居確保給付金は、離職や廃業などによって住居を失う恐れがある人を対象として、給付金によって家賃を支援しようという制度だ。4月20日からは給付対象に新型コロナウイルスなど影響によって、所得などが大幅に減少し、家賃の支払いが困難になった人を給付対象に追加した。
ただし、求職活動を行っていることが給付の要件になっており、緊急事態宣言下で求職活動を行うことが難しい人にとっては、この制度を活用し難い面もあった。そこで、厚生労働省では、求職活動に関する要件を緩和する。これによって、新型コロナウイルスの影響で休業状態にある人やハローワークへの求職申込みを行っていない人でも給付の対象となる見込みだ(給付には資産や収入の要件あり。詳細はこちらを参照)。
一方、同省では個人向け緊急小口資金等の特例貸付について、全国の社会福祉協議会で申込みを受け付けていたが、貸付業務の迅速化を図るために、全国の労働金庫での受付けを4月30日から開始する。
この特例貸付は、新型コロナウイルスの影響で一時的に資金が必要になった人に無利子で貸付を行うもの。学校等の休業、個人事業主等の場合は20万円以内、その他の場合は10万円以内で貸付を行う。
なお、厚生労働省では「『生活を守る』プロジェクトチーム」を発足させ、4月21日に第一回目の会合を実施しており、生活を守るための各種施策の周知や生活上の課題把握と対応などを図っていく方針だ。
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