2020.4.14

厚労省 新型コロナの影響を受け住居確保給付金の対象拡大

4月20日から3カ月間の家賃を支援

厚生労働省は、4月20日から住居確保給付金の対象を拡大し、新型コロナウイルスの影響で家賃が支払えなくなった居住者の支援に乗り出す。要件を満たせば、原則3カ月にわたり家賃の支援を受けられる。


住居確保給付金とは、生活困窮者自立支援法に基づく制度で、離職や廃業などによって住居を失う恐れがある人を対象として、給付金によって家賃を支援しようというもの。

給付金の支給対象は、離職・廃業後2年以内の人だったが、新型コロナウイルスの影響を受けて、4月20日から対象が拡大される。具体的には、「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者」という要件が加えられたのだ。つまり。新型コロナウイルスなど影響によって、所得が大幅に減少した場合でも、給付の対象になる。

集合住宅の廊下
新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減少した世帯の家賃支援も(写真はイメージ)

収入要件については、世帯収入合計額が市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。東京都特別区の目安では、単身世帯が13.8万円、2人世帯が19.4万円、3人世帯で24.1万円という世帯収入以下であれば要件を満たすことになる。

資産要件もあり、東京都特別区であれば世帯の預貯金が単身世帯で50.4万円、2人世帯で78万円、3人世帯で100万円以下であることが要件となる。また、求職活動を行っていることも要件のひとつだ。

支給額の目安は、東京都特別区であれば単身世帯で5万3700円、2人世帯で6万4000円、3人世帯で6万9800円となっている。

原則は3カ月にあたり給付金が支給されるが、求職活動などを行っている場合は最長9カ月間にわたり給付金を得られる。

給付金は居住者ではなく、賃貸人か不動産媒介事業者等への代理納付となる。申請に関する相談などは全国の生活困窮者自立相談支援機関で受け付ける。