省エネ性能表示は24年4月1日施行
Housing Tribune Weekly vol.648
昨年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)で打ち出された「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の強化」が24年4月1日から施行されることが決まった。
同改正法は、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、省エネ性能の一層の向上を図る抜本的な強化、建築分野における木材利用のさらなる促進を目的とする規制の合理化などを講じるもの。
具体的には、建築物省エネ法と建築基準法などを改正し、①住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度、 ②住宅トップランナー制度の拡充、③省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化等、④建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示の強化、⑤建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設、⑥防火規制の合理化、⑦原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け、⑧構造規制の合理化、⑨建築基準法に基づくチェック対象の見直し、などを整備する。
このうち、「2年以内施行」の3つの規定について、施行期日を定める政令及び施行に必要な規程の整備等を行う政令が閣議決定され、施行日が24年4月1日に決まった。
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