“省エネ性能表示”を見直し、わかりやすく・取り組みやすい制度へ
Housing Tribune Weekly vol.608
国土交通省が「第1回 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」(座長:中城康彦・明海大学不動産学部教授)を開催、新たな表示ルールの検討を開始した。
今年6月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が改正され、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能の表示制度」が強化されたことを受けての対応で、新たな表示ルールの検討などを進める。「建築物省エネ法が改正され、住宅・建築物の省エネ性向上についてさまざまな施策を展開していくが、そのなかでも最も重要な施策の柱となるのが省エネ性能の表示制度。住宅取得者の意識、関心をより高め、選択にあたって、より高い性能のものが選ばれる市場環境を整えていくことが重要」(塩見住宅局長)との狙いだ。
建築物省エネ法では「建築物の販売・賃貸事業者は、省エネ性能の表示に努めなければならない」と規定しており、その表示制度が平成28年4月からスタートしている。「建築物の省エネ性能表示のガイドライン」により表示事項や表示方法などの詳細が定められている。
今回の法律改正により変更となったのは「表示事項・表示方法などを国土交通大臣が告示で定める」となったこと。さらに、告示に従って表示していない場合は勧告、さらには勧告に係る措置を取るように命令することができる。これまでの努力義務から、さらに大きく踏み込んだものといえる。
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