二地域居住促進法
正式名称は広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律。二地域居住の促進を通じた広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進し、地方への人の流れの創出・拡大を図るもの。具体的には、都道府県と市町村の連携を促し、都道府県が二地域居住に係る事項を内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成したとき、市町村は二地域居住の促進に関する計画(特定居住促進計画)を作成できるようにした。
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2024.9.13
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