低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度

ていみりようちのりかつようそくしんにむけたちょうきじょうとしゅとくのひゃくまんえんこうじょせいど

 

空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため特例措置として設けられた制度。個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図る。一定の要件を満たす譲渡(売却)価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から最大100万円を控除する。