樹木採取権
意欲と能力のある民間の林業経営者に与えられる、10年程度の長期間、安定的に国有林の立木を採取(伐採)できる権利。改正国有林野法で新たに定められた。農林水産大臣が国有林の一定の区域(樹木採取区)を指定し、森林組合、素材生産者、自伐林家などを公募し、一定の条件をクリアした事業者に対して付与。川中・川下の事業者と連携して、新たにサプライチェーンを構築することも権利を得るための必須条件となる。
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