樹木採取権
意欲と能力のある民間の林業経営者に与えられる、10年程度の長期間、安定的に国有林の立木を採取(伐採)できる権利。改正国有林野法で新たに定められた。農林水産大臣が国有林の一定の区域(樹木採取区)を指定し、森林組合、素材生産者、自伐林家などを公募し、一定の条件をクリアした事業者に対して付与。川中・川下の事業者と連携して、新たにサプライチェーンを構築することも権利を得るための必須条件となる。
このキーワードを含む記事
住まいの最新ニュース
リンク先は各社のサイトです。内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
イベント
内容・URLは掲載時のものであり、変更されている場合があります。
-
ジャパンホームシールド 中古住宅市場参入に関するオンラインセミナーを開催
2025.09.03
-
CLUE 屋根工事業者向けドローン活用セミナーを開催
2025.08.28
-
CLUE リフォーム会社向け太陽光ビジネス構築セミナーを開催
2025.08.27