特定生産緑地制度

とくていせいさんりょくちせいど

2017年6月に施行された改正生産緑地法で創設された制度のこと。2022年に生産緑地の指定から30年が経過し、農地並みの税制優遇措置が受けられなくなる生産緑地が多く発生することに対応したもの。所有者などの意向により市町村から特定生産緑地の指定を受けることで、指定の期限が10年間延期される。10年経過後は改めて所有者などの同意を得ることで、繰り返し10年の延長ができる。