三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の特例措置
国土交通省が2016年度の税制改正に盛り込もうとしている税制上の特例措置。三世代同居 に対応したリフォーム工事を行う場合に、所得税を減税する。三世代同居を促すことで、世代間の助け合いによる子育てしやすい環境を整備する狙いだ。リフォーム投資型減税の場合、工事費等(上限250万円)の10%を所得税から控除。リフォームローン型減税では最長で5年間、ローン残高の2.0%を控除する。
掲載 Housing Tribune vol.506(2015.12.11)
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