相続時精算課税
贈与した時点で贈与税を支払うのではなく、相続する時点で相続税とともにまとめて納税する制度。住宅取得などのための資金として親から贈与を受け、相続時精算課税制度を選択すると、2500万円の特別控除の対象になる。しかも、親の年齢が65歳未満であっても控除対象になる。
この制度を活用し、生前に親世帯の財産を子世帯に移動し、それをもとに住宅へと投資することで税負担が軽減される。
掲載 Housing Tribune vol.470(2014.3.28)
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