PICK、犯収法改正で変わる不動産取引の本人確認に対応
電子契約との一体フローでスムーズな取引へ
2027年4月の改正犯収法施行により不動産取引はICチップによる本人確認が前提となるなか、不動産・建築DXを展開するPICK(東京都港区、普家辰哉社長)は、「PICKFORM」の本人確認機能をアップデートした。
27年4月に施行される「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」の施行規則の一部改正により、不動産取引における本人確認のあり方が大きく変わろうとしている。犯収法は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止することを目的に、特定の事業者に対して顧客の「取引時確認(本人確認)」などを義務付ける法律。住宅に関連するところでは、不動産や宅地建物の売買・交換の媒介を行う宅地建物取引業者が特定事業者に指定されている。
改正の最大のポイントは本人確認方式の変更と厳格化だ。具体的には、マイナンバーカードをスマートフォンなどにかざして情報を読み取る「公的個人認証(JPKI)方式」もしくは、専用ソフトウェアで運転免許証などのICチップを読み取った上で顔写真(容貌画像)を撮影・送信する方式が原則となる。これまで広く採用されてきた写真付き本人確認書類を提示し担当者が目視で確認する方法は廃止。書類の券面画像+容貌画像の送信などで確認する場合には転送不要郵便などによる取引関係文書の送付という厳格な補完措置が義務付けられる。

「PICKFORM」をアップデート
電子取引から本人確認までの作業をスムーズに
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