内閣府、地盤被害の認定調査を見直し 被災者への公的支援実施をスムーズに
第1次調査で「中規模半壊」の新基準設定
内閣府は、液状化などの被害を受けた住宅における被害認定調査の傾斜測定方法を見直す。
被害調査では、住宅の床面について100分の1以上の傾斜を損傷として評価している。従来は地震による建物被害を想定しており、外壁や柱の傾きを調べることで、住宅の傾斜を測定していた。
一方、令和6年能登半島地震では、液状化現象が相次いで発生し、地盤の不同沈下によって住宅が傾くケースが散見された。この場合、外壁や柱を計測しても傾きがみられないことがあり、従来の測定方法では適切な被害判定を下すことが難しい。結果として、現場の作業員が損傷の有無を判断することに苦慮し、被災者への公的支援が遅れるケースもあったという。
そこで、今回の見直しでは調査の第1次と第2次のそれぞれにおいて、床面の傾きに対する新たな測定方法を導入した。

主に外観から評価する第1次調査では、窓サッシやドア枠の外部側を水平器で測定し、床の傾きを簡易に推計する方法を取り入れた。また、住宅内部に立ち入る第2次調査においては、室周囲の隅などの床面を水平器で直接測定し、損傷を評価する方法を明確化した。
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