マンション関連法の改正案が閣議決定
一棟リノベなどの決議要件緩和5分の4以上の賛成で可能に
政府は区分所有法などのマンション関連法の改正案を閣議決定。これまで全員の合意が必要だった一棟リノベなどについて、5分の4以上の賛成へと緩和する。
マンションをめぐっては、居住者と建物の「2つの老い」が深刻化、外壁の剝落などの危険や集会決議が困難化するなどの課題が顕在化している。国交省によると、築40年越えのマンションは、23年末時点で全国に約137万戸あり、今後10年で2倍、20年後には3・4倍にまで増加する見込みだ。また、その住戸のうち世帯主が70歳以上の割合は5割を超えるという。
政府は、こうした課題を解決するために、新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、管理・再生の円滑化などを図ることが必要として、「マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案」を閣議決定。マンションの建て替え、一棟リノベ、取り壊し、売却に関わる決議要件を緩和する。
具体的には、現在、区分所有者全員の合意が必要となっている、一棟リノベや取り壊し、売却について、決議要件を建て替えと同様に区分所有者の5分の4以上の賛成へと緩和する。また、建て替えを含めたすべての決議要件で、所在が分からない区分所有者については、裁判所が認める場合に限り決議の母数から除外できるように緩和する。
加えて、すべての再生手法について、マンションの耐震基準が不足している場合などは、決議要件をさらに緩和し、区分所有者の4分の3以上の賛成とする方針だ。
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