2024.10.28

国交省、確認申請が必要なリフォーム・改修を明確化

主要構造部の過半であることが境に

2025年4月からスタートする4号特例縮小に伴い、新2号建築物となる既存建築物では、大規模の修繕、大規模の模様替えも建築確認検査の対象となる。国土交通省は、大規模の修繕、大規模の模様替えの定義を明確化した「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」をまとめ10月に公表、周知を図っている。

国土交通省は24年2月、大規模の修繕、大規模の模様替えに該当するかの判断について屋根と壁に関する技術的助言を発出した。屋根ふき材のみの改修や、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようないわゆるカバー工法は大規模の修繕、大規模の模様替えに該当しないことを明確化した。

外壁については外装材のみの改修、または外壁の内側から断熱改修を行う行為、また、既存外壁の上から新しい外壁をかぶせるような工法による改修は、大規模の修繕、大規模の模様替えに該当しないことを明確にした。

出展:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」

また、24年8月、床及び階段について同様の技術的助言を発出。床の改修については、床の仕上げ材のみの改修を行う行為、さらに、既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は、大規模の修繕及び大規模の模様替えには該当しないものと取り扱って差支えない、とした。

階段については、各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修を行う行為、既存の階段の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修は、大規模の修繕、大規模の模様替えには該当しない、とした。

これまで大規模修繕、大規模の模様替えという言葉の定義があいまいであったが、国交省の通達により、確認申請が必要か、必要でないかの境は主要構造部の過半であることが示された。

なお、国交省は、「確認申請を要さない改修であっても、改修後の建築物が構造耐力上又は防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたり構造安全性の確認又は防耐火性能等の確保が必要となる」としている。

増改築を行う部分が省エネ基準適合義務の対象に

一方、省エネ基準適合義務制度は、増改築を行う場合にも対象となる。現行制度で義務付け対象となる場合は、既存部分を含めた建築物全体で省エネ基準適合が必要となるのに対して、25年4月以降は、増改築の場合は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要がある。「増改築」には、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれない。

出展:国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について」