4号特例縮小に備えよ

確認申請業務を円滑に進めるには?

2025年4月から、改正建築物省エネ法・改正建築基準法が施行され、省エネ基準への適合義務化と共に、4号特例の縮小がスタートする。建築確認申請に構造関係図書の提出が必須となる。木造の仕様規定(壁量計算)が厳格化され、必要壁量が増加する。さらに、構造計算が必要な規模についても現行の500㎡以上から300㎡以上に縮小される。4号特例縮小に伴い新たに構造審査が求められる新2号建築物は、年間30万戸規模にのぼり、特に、壁量計算で構造安全性を確認してきた中小のビルダーなどには大きな影響が及ぶと見られている。建築確認申請業務を円滑に進めるために事前の準備、対応が求められている。

25年4月から省エネ基準の義務化と共に、4号特例が縮小され、その対応が求められる。4号特例では、木造住宅の小規模建築物(4号建築物)の建築確認において、建築士が設計を行う場合には、構造関連規定などについては審査が省略されていた。しかし、住宅の高性能化に伴い、樹脂複層窓など、開口部が重たくなり、また太陽光発電パネルなども載るようになり、建物の重量が増えていることに対応して4号特例を縮小する。木造2階建て、200㎡超の木造平屋建ての「新2号建築物」は、確認申請の際に新たに基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、軸組図などの構造関係規定の図書の提出が必要となる。

木造戸建住宅※の建築確認手続き等を見直し
※階数2以上又は延べ面積200㎡超

4号特例縮小に伴い壁量基準も変わる。木造の仕様規定を厳格化し、必要壁量は現行基準から概ね1・5倍程度増える見込みだ。また、壁倍率は5倍以下までという現行基準を見直し、壁倍率の上限を撤廃、壁倍率5倍を超えるものも使用できるようにする。さらに、柱の太さ(小径)の規定も厳格化する。

国土交通省は、仕様規定の範囲で、必要壁量や、柱の小径、柱の負担可能な床面積を容易に算定できる設計支援ツールを新たに整備した。必要事項を仕様表などに記載することで、添付図書の合理化を図る。

一方で、現行では、構造計算による場合も壁量計算が必要だが、改正後は、構造計算をした場合、壁量計算は不要とする。

改正法の周知、実務者の技術力向上へ
全国で説明会、講習会を開催

国土交通省は、改正建築基準法・改正建築物省エネ法の理解を深めるとともに、設計実務者の技術力向上を図るため周知活動を実施している。全国の建築士事務所および建設業許可業者(建築一式工事)の合計21・4万社に対して、23年10月と11月、ダイレクトメールを送付。25年4月から、省エネ基準への適合義務化、4号特例縮小がスタートすることへの注意喚起を行うとともに、23年11月に開催する改正法の説明会、講習会の開催を案内。また、講習会で使用するテキストなども送付した。23年11月、改正法の説明会を全国10都市で延べ32回開催し、合計6546人が参加した。また、設計等実務講習会を23年11月~24年2月にかけて全国都道府県で48回実施。新制度の元での建築確認手続き、構造計算(壁量計算など)および省エネ基準の解説・省エネ適判関係図書の作成方法などを解説するもので、合計1万751人が参加した。そのほか、国交省HPに関連する各種資料を「資料ライブラリー」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html)としてまとめている。また、法改正に関する説明会や省エネ計算などについてのオンライン講座のYoutube動画(https://shoenehou-online.jp/)を作成、公開している。


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