クリーンウッド法 輸入事業者などに合法木材確認を義務化へ

世界各国で違法伐採対策の制度強化の動き

農林水産省、国土交通省、経済産業省の3省は2022年12月、クリーンウッド法の改正案をとりまとめた。違法伐採対策を強化し輸入事業者や木材市場、木材加工事業者などの川上・水際の木材関連事業者が合法性確認(デュー・デリジェンス)に確実に取り組むよう義務付ける方針だ。

同法は2017年5月に施行。木材関連事業者に対し国が定める基準に沿った合法木材の確認を行う努力義務を課すとともに、合法伐採木材の利用を確保するための措置を講ずる事業者の登録制度により、合法伐採木材の流通、利用を促進する。

登録木材関連事業者は、第一種と第二種に分けられ、第一種は、輸入事業者や木材市場、製材工場、合板工場などの川上に位置する事業者。第二種は、第一種以外の事業を行う木材関連事業者で、集成材工場、プレカット工場、住宅事業者などが対象となる。

同法では、施行から5年を目途に、施行状況について検討し必要な措置を講ずることが規定されており、21年9月に検討会を設置、22年4月までに8回の検討会を実施し、22年12月に3省が同法改正案をとりまとめた。

林野庁が公表したデータによると、同法施行後、合法伐採木材の流通・利用拡大に向けて一定の成果が生まれている。22年12月時点で、合法性の確認等の措置を確実に講ずる登録⽊材関連事業者の登録件数は、約606件(第一種のみ登録:32件、第一種・第二種の登録:202件、第二種のみ登録:372件)。これら登録⽊材関連事業者の取り扱う⽊材のうち合法性が確認された⽊材の割合(21年度)は、第⼀種で96%、第⼆種で92%となっており、合法伐採⽊材を積極的に取り扱う傾向がみられる。


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