建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 省エネ基準の適合義務化が決定
建築物の省エネ性能を底上げへ
2022年6月、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」が改正、公布され、全ての新築建築物への省エネ基準の適合が義務化された。住宅の省エネ性能の最低ラインが決まり、そのボトムアップが図られる。
「建物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)は、建築物におけるエネルギー消費量が増大するなか、その省エネ対策の抜本的な強化が不可決と、2015年に「エネルギー使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)から独立するかたちで制定された。大きく、建築物に対する省エネ基準適合義務などの規制と、建築物の容積率特例、また、表示制度の3本で構成されている。
具体的には、規制措置では、①延床面積2000㎡以上の大規模非住宅建築物および同300㎡以上の中規模非住宅建築物について、新築時に建物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準:断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級5)への適合と所管行政庁または登録判定機関同基準による適合判定を受けることを義務化しているほか、②延床面積300㎡以上の建築物全般について、新築・増築計画の所管行政庁への届出義務、③延床面積300㎡未満の小規模建築物を新築する際、設計士や建築士が建築主に対し、省エネに係る説明をすることの義務、④住宅事業建築主に対して、新築する戸建住宅に関する省エネ性能基準である「住宅トップランナー基準」を設け、省エネ性能をより高いレベルに誘導する「住宅トップランナー制度」の運用について定めている。
容積率特例は、新築・改修の計画が誘導基準に適合すると認定されることで、容積率の特例を受けることが可能。具体的には、省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10%を上限に不算入にできる。
改正法が可決
ZEHレベルの標準化に向けた第一歩
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