4月から石綿事前調査の報告が義務化
調査料の負担で小規模リフォームへの影響必至
4月1日から、石綿(アスベスト)の事前調査結果の報告制度がスタートした。請負金額100万円以上のリフォーム工事なども対象となっており、特に小規模リフォームなどへ影響が出てくることが懸念されている。
改正石綿障害予防規則により、2021年4月から、施工業者は、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際に、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿の使用の有無の事前調査を行うことが求められている。設計図書などの書面調査及び現地での目視調査を経て、各建材について石綿の有無の証明を行う。書面、目視などの調査で石綿含有が不明な場合には、検体を採取して分析を行うことが求められる。
そして2022年4月から、施工業者(元請け事業者)は、一定規模以上の工事の事前調査の結果を労働基準監督署に報告を行う義務が課せられる。さらに、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも報告を行う必要がある。
解体部分の床面積が合計80㎡以上の解体工事、請負金額が税込100万円以上の改修工事などが報告義務の対象で、改修工事については、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修などで、既存の躯体の一部の除去・切除・破砕・研磨・穿孔などを伴うものを含む。定期改修や法令に基づく開放検査などを行う際に補修や部品交換などを行う場合も対象となる。
事前調査や届出などの石綿障害予防規則に規定する措置を怠った場合、罰則規定(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)があるため、適切な対応が求められている。
こうした中で、厚生労働省は、「石綿総合情報ポータルサイト」を開設し情報提供を行っている。また、「石綿事前調査結果報告システム」の運用を開始した。
施工業者に対して、この石綿事前調査結果報告システムを活用し、事前調査の報告を電子申請で行うことを求めている。
パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告が可能。1回の操作で、労働基準監督署への報告と大気汚染防止法に基づく地方公共団体への報告を同時に行える。複数の現場の報告をまとめて行うことができる機能も搭載した。
なお、国(国土交通省)は、民間建築物に対する石綿(アスベスト)調査等に関して補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、補助金制度がある地方公共団体において活用できる(※補助制度がない地方公共団体もあるため、詳細の問い合わせは各地方公共団体まで)。
対象建築物は、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物。吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用を補助。国の補助の限度額は原則として25万円/棟。民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由する。
調査会社に依頼が大半
一検体あたり2万~4万円の調査料が負担に
石綿の事前調査結果の報告制度では、請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事も報告義務の対象になっており、特に小規模な解体工事、リフォーム工事の分野への影響は必至だ。
解体工事・外構工事の一括見積りWebサービスを運営するクラッソーネが解体工事会社193社を対象に2020年4月に行った「アスベスト規制強化に関する解体工事業界の意識調査」によると、6割以上の事業者が「対策ができていない」と回答した。
「アスベスト調査士を社内に置く」は2割程度にとどまり、アスベスト調査を内製化する動きは鈍いことが判明した。一方で、調査を内製化しない場合、アスベスト調査会社に調査を依頼する必要があるが、アスベスト定性分析にかかる一検体あたりのコストは「4万円以上」が3割で最多を占め、対策に向けた課題として「アスベスト調査等のコストがかかる」という声が6割以上を占めた。この調査は、解体事業者を対象にしたものだが、リフォーム会社においても、アスベスト調査会社に調査を依頼するケースが大半を占めると見られる。
中小規模のリフォーム会社などで構成する(一社)日本住宅リフォーム産業協会(JERCO)の今井猛理事(喜多ハウジング 常務、石川県金沢市)は、「100万~200万円規模のリフォーム現場で、石綿の事前調査のために、建材などのサンプルを採取し、2万~4万円の調査料を掛けていては、損益分岐点を割り、利益を出しにくくなることは避けられない。収益力を高めていくためにも、小規模のみのリフォームから脱却して、大規模リノベに挑戦していくべき」と話す。
小規模リフォームに加えて、大規模リフォームの提案を組み合わせるなどして収益力を高めていくことが求められそうだ。
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