改正温対法が成立、地域脱炭素化促進事業が創設
ゼロカーボンシティー実現に拍車
「2050年までの脱炭素社会の実現」を明記した、改正地球温暖化対策推進法(温対法)が5月26日、参院本会議で、全会一致で可決、成立した。22年4月の施行を目指す。菅首相は昨年10月、50年までのカーボンニュートラルの実現を宣言。これを踏まえて、将来、政権が変わっても政策が継続されるよう、法律に明記し、国の姿勢を明確にした。
温暖化対策については、「ゼロカーボンシティー」を表明する自治体は増えており、環境省によると、自治体人口で1億人を超えている。一方で、メガソーラーなど再エネ施設の建設地では、騒音や景観を心配する地域住民とのトラブルも各地で相次いで起きている。
50年までのカーボンニュートラルの目標実現には、地域資源である再エネの活用は無視できない。このため今回、法律を改正し、地域の環境保全や地域の課題解決に貢献する再エネを活用した地域脱炭素化促進事業を推進する仕組みを創設し、地域の合意形成を円滑化しつつ、地域の脱炭素化を促進することとした。地域脱炭素化促進事業とは、地域に役立つ再生エネ発電事業で「太陽光や風力、水力など」(環境省)が対象になる。
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