アスベスト対策を見直し
戸建住宅の解体・改修も調査、届出義務の対象に
厚生労働省は第5回建築物の解体・改修等における石綿(アスベスト)ばく露防止対策等検討会を開催し、中間とりまとめ案を公表した。アスベスト対策の解体・改修工事に係る届出制度を見直す。
これまで耐火建築、準耐火建築など大規模な建築物を中心に、労働基準監督署への調査届出を義務化していたが、義務の対象をより明確化し、戸建住宅の解体や改修についても調査、届出を義務化する方針だ。
建築物の解体・改修を行う場合には、石綿障害予防規則において、アスベストなどの使用の有無を目視、調査すること、さらにアスベストなどの使用の有無が明らかにならなかったときは、分析、調査することが義務づけられているが、これらの調査を行う者の要件は明確に規定されておらず、調査方法・範囲も法令上明確になっていない。また、アスベストなどが吹き付けられている耐火建築物、準耐火建築物を解体・改修し、アスベストの除去を行う場合は、労働安全衛生法などにより、作業開始の14日前までに労働基準監督署に届出を行うことが義務づけられているほか、アスベスト含有の保温材、耐火被覆材、断熱材などを除去する場合も、作業開始前までに労働基準監督署に届出を行うことが義務づけられている。
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