2018.8.21

国交省、住居専用地で用途外建物の規制緩和

建築許可の手続きを簡素化 空き家の活用にも期待

国土交通省は住居専用地でも用途外建物を建てやすいように規制緩和を行う。これにより、例えば、第一種低層住居専用地域でコンビニなどの小規模な店舗の設置や空き家を活用した商業店舗の開業などがしやすくなることが見込まれる。

都市計画では都市を用途によって住居地域、商業地域、工業地域などに区分し、その地域ごとに建築できる建物の用途を決めている。住居地域については、住居以外の建物の建築の規制度合いによって、「第一種低層住居専用地域」から「準住居地域」まで7つの区分がある。

原則的にそれぞれの地域では決められた用途以外の建物を建ててはいけない。住民などからなる公聴会と、有識者などからなる建築審査会の審査を受け同意が得られれば、それぞれの用途地域で規制されている建物でも建築できる。だが、実際には手間が掛かるため審査の申請を行うケースは少ない。特に建築審査会については、小さな自治体では数カ月~半年に1回しか開かれないところも多く、事業者にとっては建築スケジュールを見通しづらいためだ。

建築審査会の審査が不要に


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