国交省、小規模工事業者を対象に届出制度を検討
無許可のリフォーム業者などへの影響も 顧客が安心して発注できる環境を整備
国土交通省は、10年後を見据えて建設産業に関わる「制度インフラ」を再構築する目的で「建設産業政策2017+10~若い人たちに明日の建設産業を語ろう~」を策定。この中で小規模建設工事に適用される規律の充実を図ることを検討する方針を示した。顧客が安心して発注できる環境を整備していきたい考えで、実現すれば、小規模工事のみを請け負うリフォーム工事店などにも大きな影響を与えることになりそうだ。
建設業法では、一定金額未満(建築一式工事以外は500万円未満、建築一式工事は1500万円未満など)の軽微な工事のみを請け負う事業者については、建設業許可を得なくても建設業を営むことができることを定めている。また、建設業法では、建設業許可業者に対する規定だけでなく、許可を受けていない建設事業者(無許可業者)に対しても一定の責務を課すとともに、指導監督や、建設業者との利害関係者が監督官庁に対して不正事実の申告などができる仕組みを整備している。
ただ、無許可業者を対象とした規定は、「請負契約を公正に締結し、誠実に履行する義務、書面主義」「一括下請負の禁止」「許可を受けてないにもかかわらず、建設業者であると明らかに誤認される表示の禁止」「指示処分・営業停止」などにとどまっている。そこで、今回示された「建設産業政策2017+10」では、今後、無許可業者にも適用される規定の拡充を図るほか、技術者を配置すべき条件などを整備するとともに、一定の種類の工事を業として営む場合の届出制度、あるいは登録制度などを新たに創設することを検討する方針を示した。適正な施工確保に向けたより実行性の高い枠組みを設けることで、顧客が安心して発注できる環境を整えていきたい考えだ。
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