住宅金融支援機構、家賃債務保証保険の対象に「居住サポート住宅」など追加
住宅セーフティネット法改正に合わせ
(独)住宅金融支援機構は、住宅確保要配慮者の円滑な賃貸入居を実現するため、家賃債務保証保険制度を拡充。新たな保険メニューを設け、「居住サポート住宅」などを対象に追加する。
家賃債務保証保険制度とは、国から認定を受けた家賃債務保証事業者が住宅確保要配慮者の家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証の保険を引き受ける制度。現行制度では、住宅セーフティネット法で規定する「登録住宅」(住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅)のみを対象にしている。
一方、今回新設する「住宅確保要配慮者家賃債務保証保険」では、対象となる住宅に一般の賃貸住宅および、改正住宅セーフティネット法で創設する要配慮者向けの支援住宅である「居住サポート住宅」を追加。これらの住宅に住宅確保要配慮者が入居する際も、国から認定を受けた家賃債務保証事業者による家賃債務保証を利用できるようにする。

なお、「居住サポート住宅」を対象とする場合には、保険割合を従来の7割から9割に引き上げる。
また、新メニューでは保険の対象範囲に残置物撤去費用や特殊清掃費用などの原状回復費用も追加。高齢者の単身入居で問題となりやすい孤独死に対応しやすくすることで、大家が抱える経済的・心理的な負担の軽減を図る。

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