こどもエコすまい支援事業、対象工事要件を見直し
契約日と着工日の要件を緩和 対象外工事を救済
国土交通省は、「こどもエコすまい支援事業」について、対象工事の要件を見直したことを発表した。契約日などの要件によって対象外となってしまう工事を救済するのが狙いだ。
「こどもエコすまい支援事業」は、2022年度第2次補正予算で創設したもの。主に子育て世帯・若者夫婦世帯が優れた省エネ性能を備えた住宅を取得する場合や、省エネ改修などを行う際に補助を行う。
新築については、ZEHレベルの省エネ性能を備えた住宅が補助対象で、1戸当たり100万円の補助を行う。
リフォームでは、開口部や躯体などの一定の断熱改修やエコ住宅設備(節湯水栓、高断熱浴槽など)の設置に対して、1戸当たり30万円を上限に補助を行う。子育て世帯・若者世帯夫婦が既存住宅を購入し、省エネリフォームを行う場合の上限は60万円となるなど、上限を引き上げる措置もある。また、経済産業省と環境省が行う窓の断熱改修と高効率給湯器への補助制度との併用を可能にしており、一体的に住宅の省エネ化を支援する。
当初、「こどもエコすまい支援事業」の補助対象になるためには、2022年11月8日以降の工事請負契約または売買契約を行い、事務局に事業者登録を行った後に着工する必要があった。しかし、2022年11月28日に受付けを終了した「こどもみらい住宅支援事業」の補助を前提に契約を行い、未着工であった場合に「こどもエコすまい支援事業」の補助対象にならないといった問題があり、今回要件を見直した。
契約日については「問わない」となり、着工日は「2022年11月8日以降に対象工事に着手したもの」となった。
今回の見直しによって、「こどもみらい住宅支援事業」に間に合わなかった工事も救済されることになる。
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