持続化給付金、10万円未満の金額も給付
中小企業庁は持続化給付金の運用方法を変更し、10万円未満の金額も切り捨てずに給付の対象とすることを発表した。
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者や個人事業者を対象に給付を行うもの。中小事業者の場合、200万円を上限に給付を行う。

実際の給付額については、「前年の総売上(事業収入)―(前年同月比で▲50%月の売上×12カ月)」という計算方法で算出することになっているが、これまでの運用では10万円未満の金額について切り捨てることになっていた。
これを5月8日から変更し、10万円未満の金額について切り捨てを 行わず、上限額の範囲内において、算定結果の1円未満の金額を切り捨て て給付することになった。
ただし、当面は給付作業を迅速に進めるために10万円未満の 金額を切り捨てて給付額を算定し、先行して給付金を振り込み、10万円未満の切り捨てられた金額については、後日追加 での給付を行う方針だ。
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