住宅ローン減税、次世代住宅ポイントの期限延長へ
コロナウイルスの影響を受けた緊急経済対策で
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定した。住宅関連では、住宅ローン減税制度について、控除期間が13年間となる措置の期間を延長する。

住宅ローン減税制度については、消費税増税による反動減対策として、2020年末までに入居した人を対象として、通常は10年間となっている控除期間を13年間にまで延長することになっている。
今回の緊急経済対策によって、2021年12月31日までに入居した人へと要件が変更された。ただし、注文住宅の場合は2020年9月末まで、分譲住宅と既存住宅の場合は2020年11月末までに契約を行う必要がある(詳細は国土交通省ホームページを参照)。
加えて国土交通省では、次世代住宅ポイント制度について、新型コロナウイルスの影響で期間内に契約できなかった人への救済措置も発表した。
次世代住宅ポイント制度については、2020年3月末までに契約したものが対象であった。新型コロナウイルス感染症の影響により事業者から受注や契約を断られたといった理由により2020年3月末までに契約できなかった人について、2020年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請を可能とする(詳細は国土交通省ホームページを参照)。
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