民泊の実質禁止、条例で可能に
観光庁などが自治体に通知
観光庁のほか、国土交通省不動産・建設経済局、厚生労働省健康・生活衛生局の3者は、条例によって民泊の営業を実質禁止にできるようにする。この内容を盛り込んだ「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制について(技術的助言)」を、地方公共団体宛てに通知した。
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて自治体に届出を行った施設では、年間180日を上限に民泊を営業できる。この上限を条例で0日に設定することで、民泊の営業を実質的に禁止できるのが「ゼロ日規制」だ。2017年12月に公表した民泊に関するガイドラインでは、ゼロ日規制は適当ではないとされていた。
しかし、近年は民泊営業の届出を行う施設数が大きく増加。これに伴い、地域によっては住宅地や学校施設の周辺などにおいて、多数の宿泊者が往来することで静穏な居住・学習環境が損なわれる懸念が生じている。また、多くの住宅が民泊に転用されれば、定住人口や地域コミュニティの維持に支障が起きる可能性もある。

今回発出した技術的助言では、こうしたケースにおいて、各自治体の判断で民泊のゼロ日規制が適当と判断した場合に、条例でその実施を認めるとした。なお、条例の制定に当たっては、都市計画や簡易宿所に対する制限など、関連する規制との整合性に留意することが求められる。
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