民泊の届出受付け開始 自治体で温度差も
全国的に民泊を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月15日施行されるのを前に、3月15日、民泊事業者、管理事業者、仲介事業者の届出受付が開始された。自治体の窓口のほか、オンライン上での登録手続きも可能だ。
観光庁は2月21日、民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」を新設した。民泊の基礎知識から、地方自治体の窓口・条例の制定状況などを掲載するほか、管理事業者・仲介事業者の登録簿などを随時更新していく予定だ。また、3月15日から、民泊制度ポータルサイト上で「民泊制度運営システム」の運用を開始した。民泊事業者のほか、管理事業者、仲介事業者は、民泊制度運営システムを活用することで、自治体の窓口に出向かずに、住宅宿泊事業法に基づく届出や申請、報告などの手続きをオンライン上で行うことができる。なお、一部の自治体では、同システムの利用準備中のため、当面の間、自治体の窓口での届出が必要。そのほか、民泊制度運営システムには、入力チェック機能を搭載し、不備のない書類を作成しやすいように配慮。過去の手続きを含め、自らの事業に関する行政手続の情報管理機能も持たせた。また、住宅宿泊事業法では、年間営業日数を180日以下とする制限が設けられているが、民泊事業者が宿泊日数などの定期報告をオンラインで行える機能も付与した。
民泊事業を開始する事業者には、原則として民泊制度運用システムで所定の手続きを行うことが求められる。観光庁では、民泊制度運営システムの運用を通じて、民泊事業者に関する情報管理を徹底することで、健全な民泊サービスの普及を促していきたい考え。

自治体と連携する企業も
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