被害トラブル弁護士費用保険
4月に施行される改正民法による契約上のトラブル増加を見据えて、住宅瑕疵担保責任保険法人・住宅保証機構が展開する会員制サービス「まもりす倶楽部」で新たに追加する争訟対応費用保険商品。
取引先などの顧客や第三者、従業員との間で争訟となった場合に、その争訟を解決するために事業者が支払った弁護士相談費用などを保険金として支払う。法律相談できる窓口「コンシェル」も設置。
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